ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

わかりやすい相続⑦ 遺言書について その中でも重要な遺留分の②

 じゃー遺留分ってどれぐらいということですが、法定相続分の二分の一となります。

亡くなった夫A 妻 子供二人 そして愛人
 Aが愛人に1億遺産を残すといった場合、慰留分として妻2500万、子供1250万ずつ主張できます。

前回 相続人の第三順位で兄弟姉妹といいましたが、兄弟姉妹には遺留分がありません。なのでお子さんがいないご夫婦の場合、遺言で全財産を妻(夫)に相続させると書いておけば、ややこしい遺産分割協議も遺留分の主張をされるということもありません。
 4000万の遺産があったとして、あまりつきあいのない、何だったら折り合いの悪い義理の弟がやってきて、「法定相続分1000万もらっていくから・・・」 こうならないためにも遺言書はしっかり準備しておきましょう。