被相続人がなくなった後、遺産相続に関して最初に行うべきことが、相続人の確定です。相続人の確定をせずに遺産分割協議をしてはいけませんが、結構されてると思います。
被相続人の家族にも知られていない養子や隠し子がという場合もありますし、よくあるパターンでは、前婚時の子供も第一順位の相続人ですし、レアなケースでは、被相続人の兄は亡くなっているが実は認知していた子供がいた!なんてこともあり得ます。
なぜしとかないといけないのかとゆうと、法定相続人が後から判明すると遺産分割協議が一からやり直しとなってしまうからです。
相続人を確定させるためには、被相続人(亡くなった方)出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・原戸籍)が必要です。また法定相続人の中に亡くなった方がいた場合も同様の戸籍が必要になります。複雑な親族関係が相続に発生しそうな場合、相続を専門としている士業の助けをかりることも必要かもしれません。