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相続登記のための準備 4 遺産分割協議書の作成

 対象財産の調査、戸籍収集と相続人の特定が済めば、遺産分割協議書の作成に移ります。遺産分割協議書については、正式なフォーマットがあるというわけではありません。しかし不動産をはじめとする各種手続きに使用するためには、落としてはいけないポイントがあり、それを踏まえてうえで作成していかないといけません。
  被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所地、最後の本籍地、この辺りがまず必要です。つまり亡くなった方が誰なのか?いつから相続が始まったのかという事ですね。