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遺産分割入門 初級編 ⑦

 相続人が納得して、無事に遺産の行き先が決まったら、遺産分割協議書の作成です。
 遺産分割協議書は、必ず作成しなくてはいけないわけではないですが、後日協議の内容について紛争になった場合の証拠資料として作成しておいたほうが良いです。また金融会社、不動産などの名義変更の際にも添付したりするので作るべきですね。
 決まった形があるわけではないですが、全員の署名、押印が必要になります。印鑑は実印で、印鑑証明も必要です。相続人の数だけ作成し、各自保管することになります。