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遺産分割 相続人に未成年がいる場合 8

 特別代理人が参加しての協議の最終的な落としどころは、未成年の法定相続分の確保という事になります。未成年が不利な内容の協議案が出てしまうと、家庭裁判所から却下や修正を求められることもあります。
 ただこの年齢が幼いほど配偶者の相続できる割合が増えても認めらえる傾向にあります。ご主人が早くに亡くなり、幼い子を育てていかないといけない配偶者にその割合を増やす必要があるからです。