よく引き合いに出される数字として、相続争いの調停・審判の数字があります。少し前ですが2018年の件数は全体で1万5706件です。そのなかで遺産総額が1000万以下の件数が全体の33%で、1000万~5000万以下で43.3%です。つまり5000万円以下の件数だけで全体の70%以上になってしまうという事になります。
つまり揉めているのは、資産家の一家ではなく「普通の家庭」でおこっているといっても過言ではありません。現実に発生件数も増加傾向にあります。それはなぜか?
よく引き合いに出される数字として、相続争いの調停・審判の数字があります。少し前ですが2018年の件数は全体で1万5706件です。そのなかで遺産総額が1000万以下の件数が全体の33%で、1000万~5000万以下で43.3%です。つまり5000万円以下の件数だけで全体の70%以上になってしまうという事になります。
つまり揉めているのは、資産家の一家ではなく「普通の家庭」でおこっているといっても過言ではありません。現実に発生件数も増加傾向にあります。それはなぜか?