父親は他界。母と長男 長女がいる家族。
母親には5000万円の財産があります。
母は長女に、新居購入費用として1000万援助するとします。母親の財産は4000万になります。
そして母が亡くなります。遺産分割協議の時になりました。
長女から「母の残した4000万の遺産、法定相続分は二分の一だからは私は2000万だよね」
これに長男は反論します。「姉さんはすでに1000万もらっているから、合計3000万になるはず、それではもらいすぎだ」
長女は、「生前贈与と遺産相続はべつじゃないのっ!」
果たしてどちらの主張が正しいのか???