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遺産分割 相続人に未成年がいる場合 7 特別代理人

  特別代理人は遺産分割協議の代理人としての選任を家庭裁判所でうけたものですので、遺産分割協議が終了した時点で、特別代理人の任務は終了します。特別代理人になるための資格というものは特に必要ではありませんが、利害が対立している相続人以外の人を選任という事になります。 未成年の子供が2人いる場合は2人必要です。一般的には成人している親族 おじさんなどがなる場合が多いです。候補者がいない場合は、中立な立場から弁護士や司法書士行政書士なんかが依頼されるケースもあります。