ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。②

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  【遺産分割協議書の作成】
 相続人によって話し合いを持っていただき遺産の分割を決めていただきます。遺言があればこの協議をせずに遺産分割はおこなわれます。もしここで揉める(争う)ようなことになれば、行政書士は退き、弁護士さんの案件となります。裁判所での調停 それで決着つかなければ審判となります。約6カ月~2年ぐらいの間で遺産相続問題が長引くことになります。時間的にも金銭的にも精神的にも、この争いは避けたいところですね。