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相続セミナー18 遺産分割協議

 単純承認にいこうとなれば、次は遺産分割協議に入っていきます。遺言書が無かった場合です。相続人間で誰が何を相続するか決めるという事ですね。
 ここでのポイントは、
  ●法定相続人全員の合意が必要
  ●相続人の中に認知症の方がいる場合は後見人が必要
  ●未成年がいる場合は特別代理人が必要   です。
 親族間の関係性が希薄なっているご時世ですから、なかなか一同に集めるというのは難しかったりします。あまりに疎遠で連絡先がわからない、現在海外に滞在している、遠方に住んでいて高齢、足が不自由など。今後はZOOMなどを使った話し合いなどもおこなわれていくかもしれません。