単純承認にいこうとなれば、次は遺産分割協議に入っていきます。遺言書が無かった場合です。相続人間で誰が何を相続するか決めるという事ですね。
ここでのポイントは、
●法定相続人全員の合意が必要
●相続人の中に認知症の方がいる場合は後見人が必要
●未成年がいる場合は特別代理人が必要 です。
親族間の関係性が希薄なっているご時世ですから、なかなか一同に集めるというのは難しかったりします。あまりに疎遠で連絡先がわからない、現在海外に滞在している、遠方に住んでいて高齢、足が不自由など。今後はZOOMなどを使った話し合いなどもおこなわれていくかもしれません。