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相続セミナー17 手続きは家庭裁判所で

相続放棄も限定承認も家庭裁判所で手続きを行います。相続放棄は 相続財産を一切受け継がない手続きであり、最初から相続人でなかったという事になります。
限定承認は、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ手続き 、法定相続人全員での手続きが必要だったり、財産目録を作ったりと短い手続き期間にいろいろ大変です。正当な理由があれば3か月という期限を延長することも可能です。限定承認については専門家の助けを借りたほうが良いように思います。