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相続セミナー5 限定承認

 限定承認というのは、簡単にゆうとプラスの財産を超えたマイナスの部分までは相続しないというものです。ただ3か月以内に相続人全員の同意や書類集め、財産の確定など非常に煩雑です。
 相続放棄というのは最初から相続人ではなかったという手続きです。それまで少しでも遺産を使用したりしてしまうとできなくなります。ちなみに相続放棄のほうが個人でもやれるかと思います。家庭裁判所に必要書類があり、担当の方に相談することも可能です。集める書類もそれほど多くなかったように思います。(私も身内の手続きをした経験があります。だいぶ前ですが)また弁護士など専門家に依頼することもできます。