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相続セミナー4 限定承認

それでは、時系列に順を追ってみていきたいと思います。
 3か月以内にやること
★限定承認、相続放棄を行うかどうか決める。
      する場合は、家庭裁判所で手続きをします。
何もしなければ、単純承認したことになり相続人がすべて引き継ぐという事になります。
 相続というはプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎます。あまりに借金が多い、また借金があるらしいといった場合には、限定承認・相続放棄といった方法をとることがあります。これは相続の発生を知った時から3か月以内に申出をしないといけない手続きです。