ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

未成年後見人 3

 未成年後見人の選任には2通りあります。

ひとつは①家庭裁判所で選任してもらう方法。
これは家庭裁判所が、次の状況などを総合的に考慮して、未成年後見人を選任することとされています。
【未成年については次の次項】
年齢
心身の状態
生活と財産の状況
【未成年後見人となる者の次の事項】
職業と経歴
成年被後見人との利害関係の有無
法人であるときは、事業の種類、内容、その法人や法人代表者と未成年者との利害関係の有無
成年被後見人の意見