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遺言作成 これをハズすと無効になります。ポイント⑦ 親族以外に渡す場合


例)
第〇条 遺言者は、遺言者が所有する下記財産を、同じアパートに住むA氏に対し遺贈する。
〈この場合の問題点〉
A氏がどこの誰であるか、遺言書の記載からは直ちに不明であり、特定が十分であるとは言えない。

改善例
第〇条 遺言者は、遺言者が所有する下記財産を、A氏(本籍:  住所:  昭和〇年〇月〇日生)に対し遺贈する。
【親族の場合の特定】 
  長男 山田 一郎(昭和〇年〇月〇日生)
【遺言者の親族に当たらない場合】
  本籍、住所、生年月日、氏名で特定する。本籍は省略されることもあるが、記載すればより特定しやすくなります。