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遺言作成 これをハズすと無効になります。ポイント⑧ 遺言執行者


遺言を実現するためには、遺言執行者を定めておくことが重要です。
例)
第〇条 遺言者は、本遺言の執行を行う者を、遺言者の家族の者ではなく、弁護士等の専門家に委ねる。
〈この場合の問題点〉 
⑴遺言執行者の特定ができていない。
⑵遺言執行者の権限に触れられていない。
⑶遺言執行者の報酬に関する記載がない。
⑴については住所、氏名、生年月日、職業を記載し、特定する。
⑵については、
遺言者は、遺言執行者に以下の権限を与えるとしたうえで
 不動産、金融機関などの相続財産の名義変更、解約、払戻。
 貸金庫の解扉、解約、内容物の取り出し
 その他遺言執行するために必要な一切の処分を行うこと。
などの設定が必要です。
⑶後で定めることもできますが、早急に進めないといけない遺言執行が滞る、若しくは中断されるといった事態がおこる可能性があります。できれば事前に定めておくべきだと思われます。