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遺言書作成したのに、予期しない逆相続 事例! 3

 結果的には、数次相続の手続き上 長男の遺産額の4分の1が父親に相続され、父親の相続分は全額次男のものとなります。最初に父親が遺言で指定していたことは長男死亡の段階で無効となります。長男妻には、義理の父親の相続権はありません。
 次男が長男妻の介護その他もろもろを考慮して、特別寄与分を認めてあげるなどあればいいですが、法的には有効な手立てがありません。今住んでいる家も退去させられる可能性も出てきます。
 遺言作成の時点でおこなえた対策としては・・・
「逆相続もあり得る」と考え、
父親の遺言書に予備的遺言として、長男が先に亡くなった場合は、その妻に遺贈するといった文言が必要でした。またすべてを妻に相続させるという長男の遺言があれば、遺産分割協議をする必要もありませんでした。
 今回の事例では、結果的に妻に報いる方法を見つける事が、きわめて困難な状況になってしまっています。初動の間違いは致命的になりかねません。遺言必要性の有無の検討、内容作成に関しては慎重に行いましょう。