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配偶者居住権とはなんですか? 7

 配偶者居住権の対象は、相続開始時(亡くなった方の死亡時)に配偶者が住んでいた亡くなった方の相続財産であった建物であることが必要です。建物であって土地ではありません。第三者が一緒に居住していた場合などは対象とすることはできません。
 配偶者居住権の取得を第三者に誇示するためには登記が必要ですが、これも建物のみの登記となります。