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配偶者短期居住権 3

では内容の方を見ていきます。
 配偶者短期居住権は、「居住建物について無償で使用する権利」とされ、その期間は遺産分割協議で、その居住建物が誰のものになるか決まるまで、若しくは相続開始時から6カ月を過ぎるまでのどちらか遅い方までその権利を使用することができます。つまり最低でも6カ月は、その建物に居れるということです。
 普通の賃貸物件でも、立ち退きを言われてから6カ月は猶予期間はありますので、当然といえば当然の気がします。