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配偶者短期居住権 4

 配偶者短期居住権の利用方法ですが、配偶者居住権と同じように十分に注意をはらって居住、管理しないといけません。共同相続人全員の同意をもらって第三者に使用させることは可能です。しかし第三者に賃貸し収益を得ることはできません。また居住権の譲渡もできません。
 期間の満了か不適切な使用をなどをした場合などで権利が消失します。配偶者居住権と違い事前の催告は必要ではなく、無条件で消滅請求されますので注意が必要です。
 相続が落ち着くまでの仮の権利ぐらいに思っておいたほうがよさそうです。