あまり 使われることはないかもしれませんが、相続回復請求権というものがあります。
これはどういったものかといいますと、本来相続人ではない人(ただし戸籍上は相続人だったりします、無効な縁組による養子や相続欠格にあたる人など)が、相続財産の一部や全部を占有している場合に、返してくれという権利のことです。
この権利行使には、相続権の侵害を知ってから5年、相続開始時から20年の期間制限があります。
あまり 使われることはないかもしれませんが、相続回復請求権というものがあります。
これはどういったものかといいますと、本来相続人ではない人(ただし戸籍上は相続人だったりします、無効な縁組による養子や相続欠格にあたる人など)が、相続財産の一部や全部を占有している場合に、返してくれという権利のことです。
この権利行使には、相続権の侵害を知ってから5年、相続開始時から20年の期間制限があります。