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相続回復請求権 遺産分割協議

 遺産分割は、相続権のある相続人でおこなわれるという事でしたが、実際相続権がないのに相続分割に関わったり、実際に遺産を承継したりという事が起こる場合があります。虚偽の出生届により戸籍上亡くなった方の子供になっている人や無効な養子縁組をされた者、欠格事由に該当したり廃除を受けた者が相続を受けたとき、真正な相続人は、相続回復請求権を行使してその財産を取り戻すことができます。
 相続権を侵害されたことを知った時から5年、相続開始の時から20年がたってしまうと時効になりますので注意が必要です。