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相続人の欠格事由について 5

④そうぞくに関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した場合。
  相続人の都合で、被相続人の遺言書を勝手に作ったり、自分の利益につながるように改ざんしたり、隠したり。こんな場合も欠格となります。
 欠格事由について見てきましたが、相続欠格者となったものは当然に相続権を失うことになります。ただ欠格事由に該当する相続人が、被相続人の子供、兄弟姉妹である場合は、もし子がいれば、その子が遺産を受け取ることが可能(代襲相続)という事ですね。