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相続人の欠格事由について 4

③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をすること、撤回をすること、取り消すこと、または変更することを妨げた場合。
 遺言書にかんする妨害行為全般ですね。遺言書は本人の意志で自由に自分の財産を処分することができるという個人の権利の根幹なすところでもあります。これを妨げるという行為は、その方の人権を否定することにもなりますので、相続人として欠格者となります。
 また逆に相続人が 遺言者の意思を無視して無理やり撤回させたり変更させたり、取消させた場合も同様になります。