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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書の基本 OK集 ⑴

 NG集をやったので次はOK集をやります。一般的にできないんじゃないの、しにくいんじゃないの?といわれてそうなことを勝手にピックアップしておおくりします。
 一つ目は遺言書の撤回です。一回書いちゃうともう後戻りできないのでは・・・。そんな漠然とした思いを持っている方もいるかもしれませんが、原則 遺言の撤回は自由です。
 1日でも1分1秒でも後に書いた遺言が生かされます。ただ異なる内容で書いたものは、撤回という意思表示をしないと残ることになります。つまり1通目の遺言に不動産の事を書き、2通目に預金についての遺言を書いた場合はどちらも残ります。両方同じ不動産で、相続人の相手を変えた場合などは後のものが採用されます。
 なので以前のものを撤回した場合は、最新の遺言の第一条に今まで作成した遺言はすべて撤回する ぐらいのことを書いておけばいいですね。