共同遺言の禁止
遺言は、二人以上のものが同一の証書ですることができない とされています。どんな仲の良い夫婦であろうが、内容が近いものであろうが一枚の遺言書に二人分書いてはダメよということですね。まぁどちらか一方の遺言の撤回があったり、実際に遺言の実行は片方の死亡により効力が生じることになると思いますし、その遺言解釈が複雑になるようなことは、しなさんなということです。
過去には、最高裁までもつれたこともあるよう論点ですが、各自 別々に作りましょうということですね。
共同遺言の禁止
遺言は、二人以上のものが同一の証書ですることができない とされています。どんな仲の良い夫婦であろうが、内容が近いものであろうが一枚の遺言書に二人分書いてはダメよということですね。まぁどちらか一方の遺言の撤回があったり、実際に遺言の実行は片方の死亡により効力が生じることになると思いますし、その遺言解釈が複雑になるようなことは、しなさんなということです。
過去には、最高裁までもつれたこともあるよう論点ですが、各自 別々に作りましょうということですね。