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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書が必要な方は、どなた? 9

 11のパターンで遺言書をご検討いただきたい方のご説明していましたが、あくまでも一例ということでご理解ください。
 遺言書? 遺書?のような認識で、どうしても避けてしまいがち、また作成時期を後にしがちですが、必要になるタイミングは、先かもしれませんし明日かもしれません。遺言書の法的な効果は、後から望んでも手に入れることができません。
 遺言書というのは、何度書き換えてもOKです。日付が新しいものが優先されます。
 また 遺言書に書いてしまったからといってその資産を使えないということもありません。預金はもちろん不動産の売却も大丈夫です。これからのあなたの未来の生活状況によって変わることは当然のことです。財産が大きく変わったり、遺す相手を変えたい場合は、新しい遺言書を作成すればそれで済みます。
 遺された方が争ったり、相続手続に大変な苦労をしないように、法的に有効な遺言書を作成しておくことが大切なのだと思います。