【回答】内容が矛盾抵触している部分は、新しい遺言が有効となります。ただし自筆で書いたものは法的に有効なものかどうか、確認する必要があります。
なんとなく新しく書いたものが、すべて優先されるような感じもしますが、厳密には違います。また 公正証書のほうが形式がしっかりしているからそちらが優先?というのも違います。
たとえば、先の遺言書に特定の不動産の相続人を書き、その後の遺言でその不動産の相続人を変えたような場合は、後の遺言が有効になります。対して、先の遺言で不動産について書き、あとの遺言では預金についてだけで書いているような場合は、両方の遺言が生かされるということになります。
つまり作成時期の新旧と内容が抵触するかどうかで、優先関係が変わるということになります。