2022-12-17から1日間の記事一覧
【回答】遺言は、いつでも変更や撤回ができます。なので遺言で記載した預金を使用したり、不動産を売却することも可能です。ただし大幅に変更などがあった場合は、再度遺言書を作り直したほうがよいと思います。 遺言書は先に使用した形式と同じもので、新た…
【質問】一度書いた遺言の内容を変更できますか?現在50代ですが、気が変わったり生活の状況が変わったりするかもしれません。また 遺言で書いた預金などについては今後使用しないようにしないといけませんか? いろいろ考えると遺言書の作成に踏み切れない…
【回答】日本の方式で遺言を作成することが可能です、公正証書遺言を作成することも可能です。 日本に住んでいる外国籍の方が日本で遺言を作成する場合には日本法に従って作成することができます。ただしその効力などについては、本国法である「韓国法」が適…