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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続関連ケーススタディ Q&A ⑦

【回答】遺言は、いつでも変更や撤回ができます。なので遺言で記載した預金を使用したり、不動産を売却することも可能です。ただし大幅に変更などがあった場合は、再度遺言書を作り直したほうがよいと思います。
 遺言書は先に使用した形式と同じもので、新たな遺言書を製作しないといけないというわけではありません。自筆証書遺言を公正証書遺言で新たにつくることも可能です。
 先に作った遺言の内容で後に作ったものと抵触しない内容のものは遺言として残ることになります。もし全く新しい内容で遺言書を作る場合は、これまで先に作成した遺言はすべて撤回すると最新の遺言書で明言しておいてください。