【質問】二年前に自分たちの子供たちが相続問題で争わないように公正証書で遺言作りました。しかし今年 また思うところもあって新たに自筆証書遺言を作成しました。複数の遺言書が存在することになってしまったのですが、どちらの遺言が有効になるのでしょうか?内容は、一部重なっていますが、新たに書き加えた財産も存在します。
【質問】二年前に自分たちの子供たちが相続問題で争わないように公正証書で遺言作りました。しかし今年 また思うところもあって新たに自筆証書遺言を作成しました。複数の遺言書が存在することになってしまったのですが、どちらの遺言が有効になるのでしょうか?内容は、一部重なっていますが、新たに書き加えた財産も存在します。