ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続関連ケーススタディ Q&A ⑥

【回答】日本の方式で遺言を作成することが可能です、公正証書遺言を作成することも可能です。
 日本に住んでいる外国籍の方が日本で遺言を作成する場合には日本法に従って作成することができます。ただしその効力などについては、本国法である「韓国法」が適用されます。相続人の範囲や相続分配比率が日本法と違いますので注意が必要です。
 韓国の法律によれば、相続の準拠法を居住地の法律に指定することができるとされています。準拠法というのは、適用される法律のことです。つまり 遺言書に「私の日本における相続は日本法による」と書いて、身近である日本法を適用する旨明言することもできます。ただしこれは日本にある財産を前提としています。
 国際司法上は韓国の財産であっても有効なはずですが、韓国側で日本の相続法について理解を求めることは難しいですので、避けたほうが無難です。
 外国籍の方の相続には、各国に応じた様々な困難さがありますので、専門家の協力を得て進めていくほうが良いのかもしれません。