ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

在留外国人の相続 3

 では 「準拠法」とはなんでしょうか?
ー国際私法によって法律関係を規律すべきものとして決定された法ーであるといわれています。簡単にゆうと、日本で亡くなったアメリカ人のフランスにある不動産は、どこの国の法律に従って相続すればいいのか?といった場合の法律になります。
 その準拠法に従って、相続手続がすすめられていくわけですが、アメリカの場合 州法というものがあり一つの国の中に、内容の異なる複数の法秩序が場所的に存在しているというさらに複雑な状況でもあります。