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相続手続について 8 本音のところ

 相続手続は、相続人が確定した段階で、早々に進めていくことが肝心です。皆の意識が被相続人にあるうちがその時なのです。
 また現在 先にお話しした一次相続二次相続以上に頻繁に起こりうるのが認知症の問題です。被相続人が高齢者の場合、相続人も高齢者の可能性があります。となるとあまり相続手続をほったらかしにしていると相続人に認知症が発症することもあります。そうなると後見人をたてないと遺産分割協議も出来ないことになりひじょうに厄介です