ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続手続について 9 本音のところ

 相続人に後見人を付けた場合、その相続人は遺産分割協議の時だけではなく、その相続人が認知症である限りずっと選任された状態になります。認知症は、現在のところ進行することはあっても回復することはありません。つまり一生涯ということになります。
 60歳で発症してしまった場合、90歳まで生きるとすると概算で月に後見費用に2万円かかるとして、720万がその費用となります。場合によると遺産分割で得たもの以上になることもあるのです。