2024-01-25 相続手続について 9 本音のところ 相続手続 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング 相続人に後見人を付けた場合、その相続人は遺産分割協議の時だけではなく、その相続人が認知症である限りずっと選任された状態になります。認知症は、現在のところ進行することはあっても回復することはありません。つまり一生涯ということになります。 60歳で発症してしまった場合、90歳まで生きるとすると概算で月に後見費用に2万円かかるとして、720万がその費用となります。場合によると遺産分割で得たもの以上になることもあるのです。