法定後見人を遺産分割協議のために選任したときのデメリットとしては、その法定後見人は、後見される方が亡くなるまで解任されることは原則ありません。月単位でその費用が発生します。
また法定後見人は、その相続人の権利を確保するという目的で着任しますので、法定相続分以上の取得割合にならない限り遺産分割内容に了承することはありません。遺産の内容(不動産や株式など)によっては分けにくいものもあり、また親族関係によっては法定相続割合といった均等割が適正でない場合もあります。そういった融通が利かくなくなってしまうというのも、遺産分割を困難にします。