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相続セミナー10 遺産分割協議は全員参加です

遺言書が無ければ、この法定相続人全員で遺産分割協議をおこなうということになります。
必ずこの相続分でわけないといけないというわけではありません。ただ裁判などにもつれた場合は、これが基準となります。
 少し言葉の説明を
  法定相続人・・・法律で定められた相続の権利がある者
  法定相続分・・・法律が定めた法定相続分で分けるときの目安の割合