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相続セミナー11 相続人にも順位がある

法定相続人とは?
 相続人には、順位がありますのでその順位に従って相続する方が変わります。相続放棄をすることで次の順位の方に相続権がうつったり、相続人が亡くなっていた場合相続権が代襲され、子どもに移ったりというケースもありますので、間違いないように把握する必要があります。
配偶者 常に相続人
第一順位 子供
第二順位 直系尊属(父・母)
第三順位 兄弟姉妹    という序列が存在します。