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相続セミナー12 相続人の配分割合

法定相続分とは、下のイラストのようになります。
 法律で定められた割合を法定相続分といいますが、かならずしもこの割合で分けなければならないというわけではありません。ただ調停や裁判などになった場合はこの割合が基本 落としどころとなります。
 これが公平・平等なものなのかは、家族関係、今までの歴史、現在の経済状況などを踏まえて 検討する必要があります。