相続人となる人のしらべかた
亡くなった方(被相続人)の相続人の調査方法
①亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍
②相続人の戸籍
③住民票
これらの資料をもとに相関図(家系図みたいなもの)を作ります。
出生した際は、まず親の戸籍に入ります。そして婚姻すると夫婦の戸籍が新たにできます。法律上の改正などがあると自動的に新たな戸籍が生まれます。そんな感じで 一人の戸籍が5通6通となることもあります。
①は、亡くなった方に、養子の子供や前妻の子ども、認知した子供などがいなかったかどうかを確認するために必要です。
②は、現在 相続人が生存しているかの確認になります。③は相続人の現在の住居地、また被相続人の最後の居住地を知るために必要です。