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遺言書セミナー 8 法定相続分

 法定相続分という分ける割合があります。割合についてはイラストを参考にしてください。
 但し かならずしもこの割合で分けなければならないというわけではありません。ただ調停や裁判などになった場合はこの割合が基本 落としどころとなります。