2023-10-09から1日間の記事一覧
遺産分割の時になって相続放棄という方法もあります。これは遺産相続を一切しない(プラスもマイナスも)、という意思表示を家庭裁判所で申述することにより実現します。ただしここで注意しないといけないことは、最初から相続人ではなかったという扱いにな…
これは基本的に自由です。いちおう法的な目安として割合を以下添付しますが、相続人の人間関係、相続するモノ(不動産、車)によって分け方は変化すると思います。 もし相続人の方に、亡くなられた方の奥様がいるような場合は今後の生活も有りますし、二次相…
2 第二順位は、直系尊属 つまり亡くなった方のお父さんお母さんです。3 第三順位は、亡くなった方の、兄弟姉妹です。 この順位というのは、あくまで高順位の相続人がいない場合に、その御鉢は回ってきますので、配偶者と子供がいる場合は、兄弟姉妹にその権…