生命保険については、ならない場合となる場合が存在します。基本ならないケースが多いです。生命保険は、被保険者が死亡した時に保険会社から受取人に支払われますが、その受取人が誰になっているかで変わってきます。
特定の相続人が受取人となっている場合は、直接保険金請求権を取得するため、生命保険金は遺産分割の対象とはなりません。
受取人を相続人としている場合は、遺産分割の対象とはならす、相続人が固有の財産として取得することができます。この場合の割合は法定相続分となります。
最後は、受取人が被保険者のままになっているものです。この場合は遺産分割の対象となる可能性があります。