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遺産分割の対象となる権利 5 生命保険?

 このように生命保険は、原則として遺産分割の対象にはなりません。しかし 受取人が特定の相続人に指定されていた場合であっても、極端に高額であったり、全体の遺産総額に比べて多かったりした場合は、共同相続人間で不公平が生じる可能性があります。(遺産総額は300万しかなかったのに、特定の相続人に支払われた生命保険が1億だった!)
 こういった場合、その生命保険金は特別受益に準じた取り扱いを受けるものであるとする最高裁決定がでています。(平成16年10月29日)