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相続手続は段取りよく進めていきましょう。7 相続放棄との関係

このシリーズの最後に、補足で説明。
 相続放棄という言葉は、聞かれたことがある方も多いかもしれません。最初から相続人ではなかったという扱いになり、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないという事ですね。亡くなった方に借金がありそうだ、でも実際はよくわからないといった場合にその申立てをすることもあります。
 ただし ご説明した年金、生命保険に関しては、相続放棄をしても受け取ることが可能です。双方ともに遺産分割の対象とはなならず、年金は遺族の生活保障、受給者固有の権利と見なされます。生命保険も受け取り人固有の財産と見なされます。