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相続手続について 7 本音のところ

 では相続手続をしないで次の相続が始まってしまった場合の困ったことについて少しお話したいと思います。
 相続が発生して遺産分割協議等の相続手続を行わずに相続人が亡くなり次の相続が始まってしまうことを数次相続といいます。親から子への相続を一次相続、子から孫への相続を二次相続といいます。孫が相続するためには、親から子への一次相続の手続きを行わないと、二次相続の手続きは行えません。二次相続のタイミングになると、一次相続の相続人は、亡くなっていて代襲相続人がたくさんいたり、居所のわからない人がいたりして、調査・確認に時間と費用が多くかかることになります。