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海外の相続 4 準拠法

 ちなみに日本では、そういった海外の方が絡む身分関係についてどの法律を使うのといった問題については、「法の適用に関する通則法」(以下通則法)によって定められており、相続法については通則法36条により、亡くなった方の本国法が準拠法になるとされています。
 また遺言に関しては、通則法37条でその成立効力が、遺言者の本国法によるとされています。
 結論的には、日本の場合亡くなられていたがどの国籍であったのか?を重要視しているという事ですね。