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外国人の相続

 相続に関しても遺言と同じようにどこの法律に従うべきかという問題がありますが、そのあたりは国ごとの法律によるとしか言えませんが、ここでも「反致」が成立する場合には、日本法が適用されるという事になります。
 例えばEUに国籍がある外国人が日本に住所があり日本で遺言書を作成する場合には、通則法により反致が成立して 日本法が適用されます。
 その他の国でも、死亡時 に持っている不動産が日本にある場合 そして遺言書が日本で作られていた場合は 相続に日本法が適用される場合は多いようです。
 亡くなられた方の戸籍にあわせて調査・確認する必要がありますので、専門士業に確認してみるのもいいかもしれません。