②の成立・効力についてですが、これは例えば遺言能力、遺言の意思表示がしっかりされているか、遺言の抗力発生時期、遺言撤回の可否などの問題です。これについては、通則法というもので、成立当時における本国法によるとされています。
これだけ見ると日本法が適用されない?と思ってしまいますが、この法律には【反致】という制度が認められており、そのような心配がないようになっています。
反致とは、「当事者の本国法によるべき場合において、その国の方に従えば日本法によるべきときは、日本法による。」という事です。つまり通則法にしたがって一旦本国法に委ねられるが、その本国法により遺言者の住所地法を適用すべきとなるという事です。つまりは日本法の適用となり、めでたく日本での遺言書作成は有効となるという事です。