もう一つは、新しい制度だけに判例が少なく、答えが出ていないシチュエーションが数多くありそうだという事です。信託法を十分理解したうえで信託契約を作るわけですが、後々国の制度が変わったり、信託法の解釈が別であったりするリスクが存在します。家族信託をしたために余分な税金がとられた、とか控除が使えなかったなんてことも有りうるわけです。
家族信託は、今まで遺言や後見制度では出来なかったことができるようになるというところは確かにあるので、リスクが発生しづらいようなパターンで、「決め打ち運用」するほうが良いように個人的にはおもいます。